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3 計画期間

平成7年度を初年度とする5か年計画とする。

 

4 計画の対象

国の行政機関を対象とする。

 

5 共通実施計画及び各省庁別計画の策定

基本計画に定める共通実施事項を実施するための共通実施計画を別途定めるとともに、各省庁は、基本計画を踏まえ、各省庁別計画を策定する。

なお、基本計画及び共通実施計画並びに各省庁別計画を合わせて「行政情報化推進計画」と称する。

 

第2 情報化推進基盤の整備方針

 

各省庁は、以下の整備方針を踏まえ、行政の情報化を推進する。

 

1 情報化の進展に対応した行政情報システムの整備

 

(1) 行政情報の電子化と高度利用

(1)−1 行政情報の高度利用を推進し、行政の情報化を円滑に進めるため、行政事務処理に伴って発生する情報の広範な電子化を行うとともに、一般行政事務における文書の作成・保管・伝達等の事務処理について、情報システム化を総合的に推進する。

(1)−2 行政の組織活動に情報システムを不可欠なものとして定着させ、行政の効率化・高度化を推進するため、職員一人一人がいつでもパソコン、ワークステーション等の利用が可能となる環境を整備する。

(1)−3 データベースの整備について、外部データベースの活用を含め効率的な整備を推進する。

(1)−4 許認可、登録、給付等各省庁固有の業務に係る定型的業務処理について、進展する情報通信技術を活用し、情報システム化と既存システムの高度化を推進する。

 

 

 

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